【コロナ失業対策】コロナウイルスで仕事をリストラされた、派遣切りになった人が落ち着いて次にやるべき事まとめ

コロナウイルスの関係で会社をリストラ・クビになってしまったという方へ、突然のことで何をすればよいのかわからないという方も多いと思うのですが、こちらの記事をご覧いただき然るべき手続きを行ってください。

この記事では、やるべきことをリスト化して、それぞれ具体的にどこに行って何をすればよいのかを解説しています。

少しでもみなさまの立ち上がりに貢献できればと思います。

失業保険を申請する

まずは、失業保険を適用していきましょう。

失業保険とは

まず、「会社都合で会社をクビになった」ら失業保険をもらうことができます。

また、「自己都合退職の場合でも雇用保険に加入していれば」もらうことができます。

一般的に失業手当、失業給付といわれていることもあります。

条件を満たしていれば、最低でも90日間の手当を受け取ることができます。

受給資格

厳密には以下のとおりです。

  • 自己都合の場合:以前勤めていた会社の雇用保険加入期間が12ヶ月以上あること(過去2年間で12ヶ月以上あること)
  • 会社の都合の場合会社の雇用保険加入期間が6ヶ月以上あること(過去1年間で6ヶ月以上あること)

また、自己都合、会社都合どちらの場合も「転職する意思があること」というのが条件になります。具体的には申請をしたら、28日に2回はハローワークに通い転職活動を行うということが条件になります。(なお、これは平常時のルールですから、今はコロナウイルスの関係で通う回数などが減っている可能性があります。)

 

申請方法

以下の書類を用意して、ハローワークに行き、申請をしましょう。

これらの書類は、退職後に会社から自動的に送られてくるものですが、退職前の会社が信用できない場合はこちらから確認してみてください。

必要書類など

・雇用保険被保険者証

・雇用保険被保険者 離職票-1

・雇用保険被保険者 離職票-2

・本人確認書類(運転免許証、住基カードなど)

・本人名義の通帳(届出印は不要)

・マイナンバー(通知カード等)

・証明写真(縦3cm×横2.5cm)

具体的な手続方法などは、ハローワークの担当者の指示に従えばOKです。

なお、現在コロナウイルスの関係で郵送で失業認定をしてくれる自治体もありますので、各自治体のハローワークのHPなどをご確認ください。

国民健康保険・国民年金の減額申請を行う

次に、国民健康保険や国民年金の免除申請を行いましょう。

減額申請とは

天災その他の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

雇止めによる退職

のようないくつかの理由に該当する場合は、給与所得を30%に換算して、保険料の軽減を行ってくれる制度です。

申請方法

以下の書類を最寄りの市役所に持っていき、申請をしてください。

必要書類など

・離職票または雇用保険受給資格者票

・保険証または健康保険資格喪失連絡票

・身分証明証(免許証など)

・印鑑

なお、雇用保険受給資格者表は、ハローワークで失業保険の手続きをした後に貰うことができます。

具体的な手続方法などは、市役所の担当者の指示に従えばOKです。

コロナウイルス用の特例を申請する

その他、コロナウイルスのために特別に用意された制度を活用しましょう。

こちらは日々状況が変わっていきますから、当ブログでも適宜情報をアップデートをしていきます。

個人向け緊急小口資金等の特例を申請する

コロナウイルスによる休業・失業で収入が減少した方に向けた、特例貸付制度です。

緊急小口資金

以下の通り、無利子でお金を借りることができます。

具体的に手続きする場所は各地域の「社会福祉協議会」ですが、わからない場合は電話等で相談ください

条件など

対象者: 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

 

貸付上限額:学校等の休業・個人事業主等の特例の場合 20万円以内、その他の場合 10万円以内

 

据置期間:1年以内

 

償還期限:2年以内

 

貸付利子・保証人:無利子・不要

総合支援資金(生活支援費)

以下の通り、無利子でお金を借りることができます。

条件など

対象者:コロナウイルスの影響で、収入減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

 

貸付上限額 (2人以上) :月20万円以内

 

貸付上限額 (単身)  :月15万円以内

 

期間:原則3月以内~最長12月以内 ※2人以上世帯の場合、最大で240万円の貸付を受けられます。

 

据置期間: 1年以内

 

償還期限:10年以内

 

貸付利子・保証人:無利子・不要

同じく、具体的に手続きする場所は各地域の「社会福祉協議会」ですが、わからない場合は電話等で相談ください

(フリーランスや事業者の場合)持続化給付金を申請する

以下の通り、給付金の支給を受けることができます。

条件など

持続化給付金とは:感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します

 

給付額:法人は200万円、個人事業者は100万円※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

 

支給対象:

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。

・ 資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。

・また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

・相談ダイヤル:中小企業 金融・給付金相談窓口0570ー783183(平日・休日9:00~1700)

暫定的に働く

さて、行政上の手続きが完了したら、次は働き口を探す必要があります。

恒久的な再就職先がすぐに見つかるのが理想的ですが、日本はコロナの影響でしばらく中途採用市場が冷え込む見込みですので、恒久的な仕事を探しつつ、暫定的な仕事もする必要があるでしょう。

近所でアルバイトをするなどでも良いのですが、今オススメなのは個人事業主として空き時間に取り組むことができるような仕事です。アルバイトよりも柔軟に仕事ができますし、あなたのスキルによってはバイトの時給を超えます。

今一番オススメなのは、Uber Eats の配達パートナーです。外出自粛や、飲食店のテイクアウトの増加などの理由からUber Eats 登録が急増しているのですが、その一方でUber Eats の配達パートナーはむしろ減少しており、配達パートナーの立場として結果をポジティブに受け止めると、従来よりも稼ぎやすい状態になっています。

また、配達用のアカウントを作成すると、通常はパートナーセンターに一度行き、本登録をするという手続き必要があるのですが、現在はコロナウイルスの関係でメールだけで手続きを済ませることが可能になっています。

配達用のバックについては、通常はパートナーセンターで購入するのですが、現在はUber Eats の公式サイトで購入できます。

登録の手間がなくなっているという意味では、配達パートナーにとってはメリットだと思いますで、金銭的にも、登録の手間的にもUber Eats をやるなら今がチャンスです!

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【配達パートナー不足】コロナで派遣切りにあったら毎週即金が入るUber Eats の仕事で飲食店や外出自粛に貢献 【最新】コロナ変異株オミクロンは終息してくれるか・・Uber Eats に新規登録すべきなのかを解説・儲かるチャンス?【配達パートナー】

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恒久的な再就職先を探す

恒久的な仕事を探すためには、転職エージェントサービスヘの登録が必須です。

今は、転職市場がコロナウイルスの関係で冷え込んでいますので・・残念ながら求人は少ないかもしれません。

なので、複数の転職エージェントサービスに登録をして、少しでも情報を多く仕入れることができる仕組みを作っておくことをおすすめします。

エージェントから情報を仕入れつつ、行政から補助金を受け、ココナラUber Eats 配達パートナー会員登録で随時収入を得て、転職の好機を伺うというのがよいでしょう。

まとめ

大変な時期だとは思いますが、この記事が少しでも皆さんの参考になれば幸いです。

ぜひ頑張ってくださいね!

最後まで読んでいただきありがとうございました。